一般社団法人 日本遺体衛生保全協会

IFSAは、エンバーミング(遺体衛生保全)の適正な実施と普及を目的としております。

エンバーミングの法的解釈

エンバーミングは法律的にどうなっていますか?

エンバーミングはご遺体を衛生的に安全に保全し、ご遺族が故人を 精神的にも時間的にも安心してお別れできる環境を作ることを目的として行われるものです。かつ、IFSAでは厳格な基準に従い、節度を持って行うよう定めております。従って刑法190条(死体損壊罪)、その他の法律には抵触しません。

エンバーミングを適切に処置するために、IFSAでは基準を定めています。

  1. 本人またはご家族の署名による同意に基づいて行うこと
  2. IFSAに認定され、登録されている高度な技術能力を持った技術者によってのみ行われること
  3. 処置に必要な血管の確保および体腔の防腐のために最小限の切開を行い、処置後に縫合・修復すること
  4. 海外移送をする場合を除いて、死亡と判定された日から50日を超えて保全しない
IFSAの公認施設では以上のように、正当な目的と節度を持って 適切に処置しております。国際間のご遺体の移送においてもエンバーミングは必要条件とされることが多く、その必要性は国際的にもコンセンサスを得ております。

一般社団法人 日本遺体衛生保全協会

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