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| エンバーミングはご遺体を衛生的に安全に保全し、ご遺族が故人を 精神的にも時間的にも安心してお別れできる環境を作ることを目的として行われるものです。かつ、IFSAでは厳格な基準に従い、節度 を持って行うよう定めております。したがって刑法190条(死体損壊罪)、その他の法律には抵触しません。 |


| IFSAの公認施設では以上のように、正当な目的と節度を持って 適切に処置しております。国際間のご遺体の輸送においてもエンバーミングは必要条件とされることが多く、その必要性は国際的にもコン センサスを得ております。 |
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